2021-03-17 第204回国会 衆議院 法務委員会 第4号
しかも、この不受理の通知から二週間後には検察が不起訴処分にしていますが、不起訴処分にしたことによって、普通であれば告発人は審査会に申立てができるんだけれども、さっき言ったように不受理になっているので、申立てもできないということなんですね。 というようなことで、結局、皆さんの扱いというのは、検察審査会を骨抜きにしようとしているとしか思えないんですよ。
しかも、この不受理の通知から二週間後には検察が不起訴処分にしていますが、不起訴処分にしたことによって、普通であれば告発人は審査会に申立てができるんだけれども、さっき言ったように不受理になっているので、申立てもできないということなんですね。 というようなことで、結局、皆さんの扱いというのは、検察審査会を骨抜きにしようとしているとしか思えないんですよ。
告発人が再三にわたり受理を要請したにもかかわらず、回答がなかったそうなんです。ただ、案里氏の有罪判決と克行氏の公判、まだ続いていますけれども、証人尋問が終了したということで、最近になって、実は昨年中に受理し、今捜査中ですという回答があったそうです。 受理した旨を最近まで告発人に伝えなかった理由は何かということをお尋ねしようと思ったんですが、どうせ答えは見えていますので、しません。
○保坂政府参考人 まず、前提といたしまして、お尋ねの告発事件につきましては、平成三十年五月三十一日に、大阪地検におきまして被告発人らを不起訴処分といたしまして、その後、一部の被告発人らに対する検察審査会の不起訴不当の議決を受けまして、大阪地検において再捜査を行いましたが、令和元年八月九日に、再度不起訴処分としたものと承知をいたしております。
また、お尋ねの財務省職員などに対する告発事件につきましては、平成三十年五月三十一日に大阪地検が被告発人らを不起訴処分としまして、その後、一部の被告発人らに対する検察審査会の不起訴不当の議決を受けまして、大阪地検におきまして再捜査を行いましたが、令和元年八月九日に再度不起訴処分としたものと承知をいたしております。
この中で、安倍総理のこの間の答弁、政治資金規正法違反あるいは公職選挙法違反を逃れるためにさまざまな珍答弁を重ねておられますが、そのことについて法律家としては黙っていられないということで、「桜を見る会」を追及する法律家の会が結成されまして、百人程度の弁護士さんなどの呼びかけ人で、近いうちに百人の呼びかけ人が数百人になるのではないかと思いますけれども、そういう告発人を募って、そして、政治資金規正法違反や
被告発人目録ということなのでありますが、見ていただければわかると思うんですけれども、最初の株式会社HU、これがヒューマンであります。ヒューマンが三つあるわけですけれども、同じ住所で同じビルで、階だけ、フロアだけが違うわけです。それから、A・Nさんという人が後ろにも出てくる。五番や九番、十番にも出てくる。T・Tさんという方が二番、三番、四番、七番という形で出てくる。
本件においては、その一環として、不起訴裁定の理由である嫌疑なしあるいは嫌疑不十分を、それぞれの被告発人等ごとに明らかにしたものと承知をしております。 そして、それらの嫌疑なし及び嫌疑不十分の意味をお尋ねでございますが、いずれも検察官が不起訴裁定をする際にその理由とするものでありまして、実務的には裁定主文と言われるものの一種でございます。
その告発について、案件について調査するといっても、その調査が、被告発人が対象となっているわけではなくて、告発案件について、それが嫌疑が生じているのではないか、この告発が疎明資料が十分であるかどうか、そういったことを調査するというものについては、その対象はその告発の案件でございます。
今回、被疑者段階で、嫌疑がないような形でも告発がなされる場合があったとしたときにどのように事件を処理するのかと言われれば、それは、直ちに被告発人を被疑者として捜査を開始するわけではなくて、例えば、告発人から告発の事情というものを聞きます。あるいは、告発人からいろいろな疎明資料というものもさらに要求して、何ゆえにこの人を告発しているのかということを調査いたします。
その場合の事案の処理は、被告発人となったというだけで被疑者としての捜査は開始されませんということをずっと申し上げておりました。そういったことで被疑者として捜査の対象となることはない、こう申し上げておりました。被告発人として名指しされてしまった人が、この告発を事件処理するときに、御案内のとおり、これはもう全く嫌疑なしという形で処理されることになると思います。
○金田国務大臣 告発の対象について申し上げますと、形式的に被告発人とされることと被疑者として捜査の対象になるということはありません。別物であります。
だって、本当に立件して犯罪になるのかどうか、受理してこれから捜査していくわけで、その場合には、被疑者、被告発人が防御をできるだけしないようにして捜査を積み重ねた方が犯罪捜査としては非常に正しいわけなので、何も、わざわざNHKに告発を受けましただなんということを言うのは、犯罪捜査のためだけだったら何の必要もないんですね。
○林政府参考人 告発の受理に関しましては、告発人に対して受理したという旨を通知しております。また、その関連に関してさまざまな取材があった場合においては、先ほど申し上げました、三月二十九日に告発を受理したという旨を答えているということでございます。
○枝野委員 伝聞ですから正しいかどうかわかりませんよ、だから明確に否定してくださいという問いかけをしているので、報道関係が、大阪地検とか告発人の側からではなくて東京から告発受理したという情報が入ったんだけれども間違いないかと告発人のところに確認が来たということが伝えられているので、繰り返しますが、ネットの情報で、伝聞情報ですから、私は正しいだなんと言うつもりはないんですよ。
その上で、まさに私も刑事告発後のことで驚いたのは、大臣御承知だと思いますが、被告発人である榮秘書官と、それから、ある意味、今回の全国博友会の中でも中心的な役割を担ってこられている全国博友会会長の森本さんが、告発後に、四月九日ですか、密会という言われ方をされていますが、会われていて、森本さん自身は認めている。しかし榮さんは認めていらっしゃらない。
私は、本当に、受理されるされないも含めて、検察として、まさに法にのっとって適正な公明正大な対応、国民の皆さんにいささかも疑念を持たれないような対応をいただくことが非常に重要だと思いますが、ちょっと驚いたのは、今週の報道で、これは、今回の下村大臣のいわゆる全国の博友会、この主たる、被告発人と言える全国博友会の会長である森本さんという方と、それから、下村文部科学大臣の、実質的にこの博友会の運営をやりとりをしながらやっているというふうに
ただ、その後、市民団体がこのことについて刑事告発をした、地方の博友会の方々も被告発人として入っているということがありましたので、今後捜査に影響するようなことがあってはいけないのではないかという配慮から、今は全く活動はストップしているという状況でございます。
これは今刑事告発を市民団体が出されたわけでありまして、そしてこの地方の博友会の方々も被告発人になっていますから、その中で、法的な中でこれは明らかになってくることだと思います。
今は教育業界、この間もさまざまな報道で、ある意味ではお金の問題について非常に国民の皆さんが敏感になっている状況の中で、事前通告で、当然この告発状をしっかりとお読みをいただき委員会質疑に臨んでいただきたいということも申し上げておりますし、今、大臣は、法律上全く問題ないという従来どおりの答弁を繰り返されるわけですが、その大臣の認識の甘さが、大臣を本当に長年一生懸命支援をされている方々まで巻き込んで、被告発人
ただ、大変残念な、かつ遺憾なことでございますが、下村文部科学大臣、そして事務所の秘書の方、あるいは、大臣の後援団体である全国の各地方博友会の役員の方々、今週二十四日、火曜日に東京地方検察庁に刑事告発をされ、現在、被告発人という立場でこの審議に臨まなければならないこと、全国の教育関係者や、あるいは、さまざまな課題に直面をしている子供たち、親御さん、そういった皆様に対しても、私は本当に残念な気持ちでいっぱいでございます
そして、検察官は、告発のあった事件につき公訴を提起し、または提起しない処分をしたときは、その旨を速やかに告発人に通知することとされております。
また、この訴訟は、古川了子の母と、姉である私とが告発人になって提訴しましたが、本訴訟の背景には政府認定されていない数多くの被害者の存在があり、実質的には被害者家族の代表訴訟というべきものでした。 この訴訟は、平成十九年四月、法廷において当時の内閣府拉致被害者等支援担当室長が表明書というものを読み上げまして、私と弁護団は提訴を取り下げ、和解しました。
検察審査会に審査を請求できるという、もちろん、告訴、告発人並びに被害者、こういうことだと思うのでございますが、社会的法益といったらいいんでしょうか、特に交通事犯なんかの被害者というものではなくて、政治資金規正法のような場合に、だれでもその申し立てができる。これは申し立ての乱用につながることになろうかと思うんですが、これを防止する手だてはあるのでございましょうか。
ところが、この告発人が十一月十日に那覇地検に改めて電話をしました、どうなったんでしょうかと。というのは、十月十二日に出して約一か月近くたつわけですからね、しかもビデオが流出していたもう真っただ中ですから。それで、しましたら、那覇地検の方からは、上司によく相談しますとあったんです。
告発人らが地検に尋ねたところ、受理するか否か今協議中だということです。 中国人船長が公務執行妨害を行ったことは、海保が逮捕し地検が勾留してきた以上、客観的に明らかではないですか。今さら何を協議するのか、御答弁ください。
このうち、不起訴処分の当否の審査については、検察官が不起訴処分にした事件の告訴人、告発人、被害者等からの申立てがあるときには不起訴処分の審査を行わなければならないとされております。また、検察審査会は、その過半数の議決があるときは、職権による不起訴処分の審査や検察事務に対する建議又は勧告を行うことができるとされております。 以上でございます。
この刑事課長が何をしたかといいますと、平成十九年七月十八日、東京都葛飾区東京拘置所において、東京地方検察庁特別捜査部所属の検事として、詐欺容疑で勾留されていた告発人、この方は緒方さんという方ですが、緒方さんを取り調べた際、「机を手で繰り返し強く叩いた上、「一生刑務所から出さない。緒方のやってきたことを全部裁判所にさらけだしてやる。否認すれば刑が二割増しだということを知っているだろう。